経済産業省から「障害者差別解消法及び合理的配慮の提供」に関する周知依頼がきました。
2026年8月18日
日頃より障害者施策の推進に向けてご理解、ご協力等を賜り誠にありがとうございます。
令和6年4月に、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法が施行されました。
当省では、経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を定めています。
合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要とされています。
改めてのお願いとなりますが、障害者差別解消法の趣旨に沿った適切な運用が図られるよう、貴団体におかれましては、加盟企業等に対し、本対応指針について再度周知いただきますようお願いいたします。
また、経済産業省では、事業者の皆さまに合理的配慮の提供について理解を深めていただくことを目的として、「合理的配慮に関する国内企業における実践事例集」を作成しておりますので、こちらも併せてご周知いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
○対応指針(令和8年3月5日改正)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/kohyo2.html
○合理的配慮に関する国内企業における実践事例集
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/r6fy_gourijirei.pdf


